学校でケガをしたときなどの災害共済給付について

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   災害共済給付について(学校でケガをしたとき等)
gra_l.gif 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度 gra_r.gif

   ・負傷・疾病の原因が学校管理下において発生したと認められ、治癒するまでの医療費が
    5,000円以上(自己負担金が概ね1,500円以上)の場合には、総医療費のおよそ4割を健康保険法に
    基づく算定法で給付します。(保険外診療は災害給付の対象になりません。)
    上記の場合、子ども医療証は原則として使用することができませんので、
    ご注意ください。

    *子ども医療証を使用した場合には、学校にお問い合わせください。
   ・災害が発生し、治療を受けたときは、毎月、給付金請求の手続きを取りますので、
    学校で必ず手続きをしてください。
   ・治癒後に残った障害の程度により障害見舞金、また、死亡の場合死亡見舞金が給付されます。
   ・受診をしてから、2年間を経過すると時効により請求できなくなります。
   ・災害給付制度に加入するための掛金(1年間 945円/1名)は、区で負担します。
   ・不明な点は、養護教諭または担任にお尋ねください。




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