登校届・登校許可書

ストップ!集団感染(令和5年5月8日改定)NEW

学校は集団生活の場であることから、感染症の拡大を防止する必要があります。 予防すべき感染症は、学校保健安全法施行規則で規定されていますので、医療機関で診断(疑いを含む)された場合は、すみやかに学校に連絡してください。
※新型コロナウイルス(COVID-19)は、学校保健安全法施行規則改正に伴い、令和5年5月8日より第一種より第二種に変更になりました。NEW

種別 感染症名
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、SARS、MERS、特定鳥インフルエンザ
第二種 新型コロナウイルス(COVID-19)NEW、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ等除く)、百日咳、麻しん、風しん、おたふくかぜ、みずぼうそう、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
(その他の感染症として扱う場合もあるもの) 感染症胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、RSウイルス感染症、帯状疱しん 等

お休みの取り扱い

第一種から第三種の感染症は感染拡大防止のため、学校から「出席停止」とされます。「出席停止」とは、欠席扱いとならないお休み のことです。
「その他の感染症」は、流行の状況等により、必要に応じ、学校が学校医等の意見を聞いた上で、緊急的な対応として出席停止とする場合があるものです。

回復して登校するには

出席停止となった場合、以下の書類を提出してください。
 書類は、学校から受け取るか、下記の書類名をクリックし印刷して、お使いください。

登校許可書 (医師が作成するもの)
  第一種、第二種、第三種(その他の感染症除く)
    ※インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ除く),新型コロナウイルス(COVID-19)は登校届で構いませんNEW
    ※医療機関によっては文書料が発生する場合があります。


 〇登校(園)届 2023.5.8から(保護者が記入するもの)
  第三種の「その他の感染症」、季節性インフルエンザ等,新型コロナウイルス(COVID-19
   ※提出は学校から求められたときに限ります。

 ※令和4年度改定の新型コロナウイルス感染症対策としての自宅での休養を終えた場合、提出が必要だった療養期間・健康観察期間終了届(陽性者及び濃厚接触者の場合)は、令和5年5月8日をもって廃止になりました。NEW